東京消防庁における無窓階の取り扱い基準の一部改正がありました(平成24年3月27日付)
抜粋及び細部は下記参照お願います。
窓ガラス用フィルムを貼付したガラスに係る
東京消防庁における無窓階の取り扱い基準の一部改正(通知)について
東京消防庁におきましては、同庁より平成24年2月に報告された「ガラス開口部の無窓階の取扱いの見直しに関する調査研究報告書」を踏まえて、省令第5条の2第2項第3号に規定される、「外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができるガラス開口部の取扱い基準の一部が改正され、平成24年4月1日より運用が開始されました。
東京消防庁 23予第1222号:平成24年3月27日付「無窓階の取扱い基準の一部改正について(通知)」
改正における窓用フィルムに係る変更点は、フィルムの種類と厚さが新たに追加されて「窓ガラス用フィルムA」および「窓ガラス用フィルムB」に分類されており、ガラスの種類ごとにガラス開口部としての取扱いが規定されております。
【窓ガラス用フィルムA】
【窓ガラス用フィルムB】
★多積層タイプとは、引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。
詳細につきましては、予防事務審査検査基準「無窓階の取扱い」(PDF)を参照お願います。
尚、他の箇所においても、一部修正があります。
★上記の通知は、東京消防庁管内における適用です。
★東京消防庁管内以外においては、フィルム施工にあたり、事前に所轄消防署に確認する事をお勧めします。